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産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース

 産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 よって、自社から出た産業廃棄物を自社で収集運搬するだけの場合、許可は必要ありません。

具 体 例

許可の必要なケースの解説図
◆産業廃棄物を積み込む地域   ■産業廃棄物を降ろす地域

パターン
許可が必要な自治体
@
 京都府・兵庫県
A
 滋賀県・兵庫県
B
 京都府
C
 滋賀県・大阪府
D
 兵庫県・奈良県

 パターン@
 京都府内で産業廃棄物を収集して大阪府内の道路を通行して兵庫県にある処分場まで運搬する場合、京都府兵庫県の二つの許可が必要となります。
 通行するだけの大阪府の許可は必要ありません。

 パターンA
 滋賀県内で産業廃棄物を収集して京都府内と大阪府内の道路を通行して兵庫県にある処分場まで運搬する場合、滋賀県兵庫県の二つの許可が必要となります。
 通行するだけの京都府大阪府の許可は必要ありません。

 パターンB
 京都府内で産業廃棄物を収集して京都府内県にある処分場まで運搬する場合、京都府兵庫県の二つの許可が必要となります。

 パターンC
 滋賀県内で産業廃棄物を収集して京都府内の道路を通行して大阪府にある処分場まで運搬する場合、滋賀県大阪府の二つの許可が必要となります。
 通行するだけの京都府の許可は必要ありません。

 パターンD
 兵庫県内で産業廃棄物を収集して大阪府内の道路を通行して奈良県にある処分場まで運搬する場合、兵庫県奈良県の二つの許可が必要となります。
 通行するだけの大阪府の許可は必要ありません。


このように、許可の申請は産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要ですが、通行するだけの自治体の許可は必要ありません。

 むやみに沢山の自治体の許可を取得しようにも収入証紙代だけでかなりの費用になってしまいます。報酬及び証紙代はこちらを参照
 よって、どの様な事業を展開していくかを十分に検討し、事業計画に即した必要最小限の許可の取得が必要となります。

      
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