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特別管理産業廃棄物の種類
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもので下記に記載された品目をいいます。
品 目 |
具 体 例 |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 | ||
廃酸 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 | ||
廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 | ||
感染性産業廃棄物 | 医療関係機関等から排出される血液、使用済の注射針などで、感染性病原体が含まれ、 若しくは付着している産業廃棄物又はそのおそれのある産業廃棄物 | ||
特定有害産業廃棄物 |
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廃PCB等 PCB汚染物 PCB処理物 |
廃PCB、PCBを含む廃油 PCBが塗布・染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず又は繊維くず PCBが付着・封入された廃プラスチック類又は金属くず、PCBが付着した陶磁器くず 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの |
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廃石綿等 | 建築物その他の工作物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温剤・断熱材・耐火被覆材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなど 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿等 |
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燃え殻 汚泥 廃酸 廃アルカリ ばいじん |
政令で定める施設において生じたものであって、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準」に適合しないもの | ||
鉱さい 政令第13号廃棄物 |
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準」に適合しないもの | ||
廃油 | 政令で定める施設において生じたトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、 四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、 1,3-ジクロロプロペン又はベンゼンの廃溶剤(含有量の如何にかかわらず) |
メ ニ ュ ー
許可が必要なケース産業廃棄物について
一般廃棄物と産業廃棄物 産業廃棄物の種類 特別管理産業廃棄物の種類 産業廃棄物処理業許可の種類産廃収集運搬許可の要件
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甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市 |
【 大 阪 府 】 大阪市、島本町、高槻市、茨木市、箕面市、豊中市、枚方市、寝屋川市、四条畷市、交野市、守口市、摂津市、池田市、門真市、
吹田市、岸和田市、柏原市、河内長野市、堺市、泉南市、高石市、泉大津市、泉佐野市、大東市、富田林市、和泉市、貝塚市、
羽曳野市、阪南市、東大阪市、藤井寺市、大阪狭山市、松原市、八尾市 |
◎【他、 兵庫県・奈良県の各市町村】 |
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