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産業廃棄物の種類

 産業廃棄物の中で、 「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」「廃棄物処理法施行令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令)」によって定義された21品目のことを指します。

品  目
具  体  例
あらゆる事業活動に伴うもの
1
燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
2
汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
3
廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
4
廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液
5
廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液
6
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
7
ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
8
金属くず 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
9
ガラスくず、 コンクリート くず及び   陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、 インターロッキングブロックくず、レンガくず、石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
10
鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
11
がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
12
ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、 ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの
13
紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、 パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
14
木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、 パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等
15
繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
16
動植物性残渣 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
17
動物系          固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥
18
動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
19
動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
20
13号廃棄物 上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)
21
輸入された廃棄物
(上記1〜20、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物を除く。)
   
主要業務対応エリア
【 京 都 府 】
[京都市内]
北区、上京区、左京区、中京区、東山区、下京区、右京区、西京区、南区、山科区、伏見区
[京都府下]
向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、久御山町、八幡市、京田辺市、木津川市、井手町、宇治田原町、笠置町、 和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、宮津市、京丹後市、福知山市、舞鶴市、綾部市、伊根町、与謝野町、京丹波町
【 滋 賀 県 】
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、豊郷町、 甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市
【 大 阪 府 】
大阪市、島本町、高槻市、茨木市、箕面市、豊中市、枚方市、寝屋川市、四条畷市、交野市、守口市、摂津市、池田市、門真市、 吹田市、岸和田市、柏原市、河内長野市、堺市、泉南市、高石市、泉大津市、泉佐野市、大東市、富田林市、和泉市、貝塚市、 羽曳野市、阪南市、東大阪市、藤井寺市、大阪狭山市、松原市、八尾市
◎【他、 兵庫県・奈良県の各市町村】