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施設に係る基準
産業廃棄物収集運搬業や特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合、運搬車両が収集運搬の際に産業廃棄物が飛散・流出したり悪臭が漏れる恐れのないものでなければならず、 また、廃棄物の性状・形状・に応じて運搬容器の使用、その他の運搬施設を有する事が必要です。
収集運搬車両について
【1】廃棄物の性状・形状・に応じて措置を施す具体例(下記参照)
○がれき類 |
・原則はダンプ型の運搬車両で運搬すること。 ・ダンプ型以外の運搬車両で運搬する場合は、強固(金属など)な収納容器 に収容し積載する事。 (運搬車両は収納容器が積載可能なものに限る。) |
○感染性廃棄物 |
・原則は保冷機能を装備した運搬車両(保冷車)で運搬すること。 ・保冷車以外の運搬車両で運搬する場合は、感染性産業廃棄物専用の保冷装 置(荷室に強固に固定)に収容し積載すること。 (運搬車両は密閉式ボティ又は密閉式荷室のものに限る。) ※実務では、通称ミッペールと呼ばれるハザードマークが刻印された専用容 器に感染性廃棄物を密閉して運搬します。 |
○燃え殻・汚泥・ばいじん・鉱さい等粉末又は泥状の産業廃棄物 |
粉末又は泥状の産業廃棄物を直接積載することが不適当な運搬車両で運搬する場合は、オープンドラム、フレコン袋等の収納容器に収容し積載する事。 (運搬車両は収納容器が積載可能なものに限る。) ※実務では水密コンテナを使用したりして流出を防止し、運搬します。 |
○廃油、廃酸、廃アルカリ等液状の産業廃棄物 |
直接積載することが不適当な運搬車両で運搬する場合は、ポリタンク等の収納容器に収容し積載すること。 (運搬車両は収納容器が積載可能なものに限る。) ※市販のポリタンクに入れて運搬してもほとんどの処分場で受け入れてくれ ます。 |
【2】不適格な運搬について
荷台に側板等を設置し積載能力以上の積載が行われる(過積載の)恐れがある運搬車両や、
違法な改造がされた運搬車両、用途の違う運搬車両の使用等は、
(特別管理)産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬施設とはみなされませんのでご注意ください。
(例)
・パッカー車で、がれき類や石綿含有産業廃棄物を収集して運搬する。
・「土砂等禁止」と記載された車両で、がれき類や鉱さいを収集して運
搬する。
【3】車両の使用権原
1.運搬車両は、自動車検査証の所有者か使用者と申請者が同じであること
が必要です。
それらが異なる場合は、賃借契約書や賃借等に関する証明書等により使
用権原を明らかにする必要があります。
2.他の事業者が登録した車両は使用できず、同じ車両を登録する事(二重
登録)も使用権原が重複することになるため、出来ません。
3.収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保しておく必要があります。
メ ニ ュ ー
許可が必要なケース産業廃棄物について
一般廃棄物と産業廃棄物 産業廃棄物の種類 特別管理産業廃棄物の種類 産業廃棄物処理業許可の種類産廃収集運搬許可の要件
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