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許可取得後の注意点
1.表示義務について
産業廃棄物を収集運搬する際には、その運搬車両の両側面に次の項目を表示しなければなりません。
1.排出事業者が自分で運搬する場合
@.産業廃棄物を収集運搬している旨の表示 A.排出事業者名 |
@.産業廃棄物を収集運搬している旨の表示 A.業者名 B.許可番号(下6けた以上) |
2.書類の携帯義務について
産業廃棄物の運搬車両は、次のような書類を常時携帯しなければなりません。
1.排出事業者が自分で運搬する場合
次の事項を記載した書類
|
@.氏名又は名称及び住所 A.運搬する産業廃棄物の種類、数量 B.運搬する産業廃棄物を積載した日 C.積載した事業場の名称、所在地、連絡先 D.運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先 |
@.産業廃棄物管理票(マニフェスト) A.許可証の写し ※ |
※電子マニフェストを利用している場合
この場合、@許可証の写しに加え、産業廃棄物管理票の代わりに、A電子マニフェスト使用証及びB次の事項を記載した書類(電子情報でも可)が必要になります。
@.運搬する産業廃棄物の種類、数量 A.その運搬を委託した者の氏名又は名称 B.運搬する産業廃棄物を積載した日 C.積載した事業場の名称、連絡先 D.運搬先の事業場の名称、連絡先 (但し、これらの時効が携帯電話などによって常に確認出来る状態であれば、Bは不要です。) |
※1.排出事業者が携帯する書類は、記載事項に合致すれば、様式は問いません。
※2.電子マニフェストを利用している場合には、書面の代わりに電子情報や連絡機器で代替出来ます。
※3.処理業者が携帯する許可証の写しは必ずしも原本と同じ大きさでなくとも問題ありません。
メ ニ ュ ー
許可が必要なケース産業廃棄物について
一般廃棄物と産業廃棄物 産業廃棄物の種類 特別管理産業廃棄物の種類 産業廃棄物処理業許可の種類産廃収集運搬許可の要件
産廃処理業講習会の受講 経理的基礎を有する 欠格事由に該当しない 必要な施設が整備されてるその他
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