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産業廃棄物処理業の許可の種類

 産業廃棄物の許可の種類には大きく分けて収集運搬業と処分業とがあり、その中で産業廃棄物か特別管理産業廃棄物かによって分類されます。
 さらに収集運搬業の場合は積み替え・保管が有りが無しで許可の種類が変わってきますし、 処分業の場合は中間処理業か最終処分場かで許可の種類が違うので、収集運搬と処分業でそれぞれ4種類の許可があります。

◎収集運搬業


産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物収集運搬業
  ・積替え保管を含まない
  ・積替え保管を含む
  ・積替え保管を含まない
  ・積替え保管を含む

◎処 分 業


産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物処分業
    ・中間処理業
    ・最終処分業
    ・中間処理業
    ・最終処分業

○積替え・保管あり」と「積替え・保管なし」の違い

 産業廃棄物収集運搬業の許可は、積替え保管ありと積替え保管なしの場合に分けて、許可を取得する必要があります。
 積替え保管なしの場合は、産業廃棄物の排出現場から処分場までの間に、特定の場所に産業廃棄物を積替えたり、保管したりすることなく直接運搬する場合に必要となる許可です。
 積替え保管有りの場合は、その逆で、産業廃棄物の運搬の途中で特定の場所などに一時的に保管したりなどした後、処分場へ運搬する場合に必要となる許可となります。
 ダンプにコンテナなどの運搬容器をもって産業廃棄物を運搬する場合で、そのコンテナのまま、一時的に保管するような場合でも、積替え保管ありの許可が必要となりますので、積替え保管なしの許可で産業廃棄物を運搬する場合は、あくまでも排出現場から処分場へと直送する場合のみの許可だということになります。
 また、積替え保管ありの許可取得の場合は、産業廃棄物の適正な保管場所などの管理も必要となり、用途地域の制限や近隣住民の承諾等、積替え保管なしの許可よりも厳格な審査が行われます。

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