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一般廃棄物と産業廃棄物

               
廃 棄 物 と は
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、 動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいい、
「一般廃棄物」「産業廃棄物」に分類されます。
一般廃棄物とは
産業廃棄物とは
 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって定義される産業廃棄物以外のものをいい、 一般家庭での通常の生活を営む上で排出されるごみ「家庭系一般廃棄物」を指しますが、中には事業所から排出される「事業系一般廃棄物」も含まれています。
 しかし事業所から排出される紙くずや木くずなどは業種によっては産業廃棄物に該当しますのでご注意ください。


 ちなみに、一般廃棄物の処理責任は排出される各市町村にあります。





一般的には工業や製造業、建設業など全ての業種での事業活動をすることによって生じる廃棄物のうち、 「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」や「廃棄物処理法施行令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令)」によって定義された21品目のことを指します。


 また、上記21品目以外の産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、 感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものを特別管理産業廃棄物(通称、特管)といいます。
 産業廃棄物の処理責任は一般廃棄物とは違い、その廃棄物を排出する業者が責任を持って処分することが義務付けられています。

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