欠格事由

 申請者が下記の欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。
 また、許可後においても下記欠格事由に1つでも該当した場合は許可の取り消し処分を受ける場合があります。

 1.成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者。

 2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
   がなくなった日から5年を経過しない者。

 3.下記記載の法令等に違反した者。

廃棄物処理法 浄化槽法
大気汚染防止法 騒音規制法
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 水質汚濁防止法
悪臭防止法 振動規制法
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 ダイオキシン類対策特別措置法
ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(第31条第7項を除く。)


 4.下記記載の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
   執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

刑      法
・第204条
(傷  害)
・第206条
(現場助勢)
・第208条
(暴  行)
・第208条の2
(凶器準備集合及び結集)
・第222条
(脅  迫)
・第247条
(背  任)
暴力行為等処罰に関する法律

 5.次に掲げる法律の規定による許可を取り消され、その取消しの日から
   5年を経過しない者。
     ●一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
     ●(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
     ●浄化槽法第41条第2項による許可の取消し

 6.次に掲げる法律の規定による許可の取消し処分に係る行政手続法の規
   定による聴聞の通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしな
   いことを決定する日までの間に、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収
   集・運搬・処分(再生することを含む。)、いずれかの事業の全部の
   廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないもの。
     ●一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
     ●(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
     ●浄化槽法第41条第2項による許可の取消し

 7.上記6に規定する届出があつた場合において、聴聞の通知の日前60
   日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であ
   った者、又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で
   当該届出の日から5年を経過しないもの。

 8.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに
   足る相当の理由がある者。

 9.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(通称、暴対法)に
   規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない
   者。

10.○営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定
    代理人
   ○法人でその役員又は政令で定める使用人
   ○個人で政令で定める使用人
   で、上記1〜9のいずれかに該当する者。

11.暴力団員等がその事業活動を支配する者。