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経理的基礎


 業務を的確に、かつ、継続して行うことができる下記記載1〜4の経理的基礎を有することが必要です。審査にあたっては、 経理的基礎を有するか否かを判断するために、 申請添付書類以外に経営状況に関する書類等の提出を別途求められることがあります。


○ 経理的基礎の要件
事業計画が、産業廃棄物収集運搬業を行う上で適切であり事業に必要な設備、機材等の整備に要する資金が類似の他事業と比較して妥当である。
事業の開始に要する資金の調達に確実性がある。

資金の借入を行う場合は、事業収支計画が実現可能な借入金の返済を見込んだものであること。
決算状況、資産状況及び法人税又は所得税の申告納付状況(利益計上・債務超過でない)により、 法人又は個人として事業の継続性や借入資金の返済の可能性があること。
 

 簡単にいえば資金力の無い法人又は個人事業主に収集運搬の許可を与えても、 処分場へ支払う処分料の捻出が困難なために不法投棄の恐れがあると考えられておるために経理的面では要件が更に厳格になっております。

別途追加資料について

 経理的基礎を有するか否かの判断基準は
  1.利益が計上出来ていること。
  2.債務超過の状態でないこと。

 なので、繰越利益剰余金がマイナスの場合や当期純損失の場合、経理的基礎を有さないと判断されますが、追加資料を提出して補完することによって要件を満たしたとみなされる場合があります。


○追加資料
●経理的基礎に関する申立書
●繰越損失金解消計画書
●合計残高試算表または中間決算書
(当期純利益が計上されているもの)

※民事再生法による再生手続き又は会社更生法による更生手続きが開始された法人は、 経理的基礎を有しないと判断されるケースがあるため、許可されない可能性が高いのでご注意ください。
(更生計画の認可等がなされた法人は、その後に許可申請をする必要があります。)

 
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