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 Q & A 

当運営サイトによくお寄せいただく質問内容とその回答をまとめてみましたので、ご参考ください。

Q1
許可を受けたくてお問い合わせしましたが、まず何からすればよいでしょうか?
まず御社様が欠格事由に該当しておられないかを確認してください。 そして、産廃処理業者許可新規講習会を受講し、終了試験に合格して修了証をもらってください。 修了証が発行されてから5年以内に許可申請が可能となります。

Q2
業務を依頼してから許可が下りるまでどの位の期間がかかりますか?
各自治体にもよりますが、早いところで2カ月弱、遅くて3ヶ月位です。

Q3
許可申請は何ケ所へ申請しなければならないのですか?
産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の地方公共団体が違うのであれば、2箇所へ申請が必要です。例えば積む場所が京都府内、降ろす場所が大阪府内であれば京都府と大阪府の二か所の許可が必要となってきます。
こちらを参照

Q4
例えば滋賀県で廃棄物を積んで大阪府で降ろす場合に京都府を通行するのですが、通行する県や府の許可も必要ですか?
いえ、廃棄物の積込場所と積降場所が属する都道府県の許可のみで結構ですので、本事例の場合は滋賀県と大阪府の二か所の許可で大丈夫です。
こちらを参照

Q5
産廃処理業者許可新規講習会は、許可を受けようとする都道府県で受講しないといけないのですか?
いえ、全国どこの都道府県で受けていただいても結構です。

Q6
産廃処理業者許可新規講習会は、従業員に受けに行かせても問題ないですか?
原則は許可を受けようとされている業者様が法人の場合は常勤の役員の方、個人の場合は事業主本人が対象となります。(例外あり)

Q7
会社を設立して3年を経過していないため、3年分の貸借対照表・損益計算書が用意出来ないのですが、許可申請はできますか?
設立後3年未満の法人について、3年分の貸借対照表及び損益計算書、納税証明書等が提出できない場合でも、提出ができない理由書などを提出することによって申請できます。

Q8
収集運搬車両が1台でも産業廃棄物収集運搬業許可は受けることはできますか?
収集運搬車両が例え1台でも、使用権限などの要件を満たしていれば1台のみでも許可を受けることができます。



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