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法律改正の案内

京都会場での講習会日程が迫ってきております。
許可取得をお考えの方は講習会の申し込みください。
新   規
日 程
平成27年2月24日(火)〜2月25日(水)
会 場
京都JA会館((社)京都府農協会館)
住 所
〒601‐8585 京都市南区東九条西山王町1
更   新
日 程
平成27年3月19日(金)
会 場
京都JA会館((社)京都府農協会館)
住 所
〒601‐8585 京都市南区東九条西山王町1
受 付 機 関
所  在  地
T E L
〒601-8027
京都市南区東九条中御霊町53-4
        Johnsonビル2F
075−694-3402

産業廃棄物収集運搬許可とは?

 他人から委託を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は、業務を行おうとする区域(産業廃棄物の積み場所、卸し場所)を 管轄する都道府県知事(場合によっては政令で定める市の長から)の許可を受けなければなりません。

 無許可で営業したり無許可業者へ処理の委託や名義を貸与した等の場合には五年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金(法人には1億円以下の罰金)、 又は併科という大変厳しい罰則が科せられますし、

更には従業員等が不法投棄等を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課させる量刑が、 3億円以下の罰金に引き上げられています。(平成22年6月8日施行済)

 上記の罰則の強化に加えて地球環境保護に対する国際的な関心の高まりや事業として産業廃棄物に関わる者への法令遵守 (コンプライアンス)の程度もますます高くなってます。

 最近では収集運搬業の許可を持っていないと取引をしてくれない元請業者も増えており、廃棄物に関わる者への規制は年々厳しくなっているため、慌てて取得を希望される業者様が急増しています。

 しかし産業廃棄物の許可を取得するには、大前提としてまず許可要件を全てクリアしていなければならなかったり、 手続きがかなり煩雑なためにどうしたらいいかわからない等の相談を当事務所に数多く寄せていただいております。

産業廃棄物収集運搬許可ならお任せください、
まずはお電話か下記フォームからご相談ください。

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